【台湾】ビザの種類と取得方法〜観光、留学、ワーキングホリデーなど目的別に紹介〜
※本記事の最終更新日 2025年1月
本記事では、日本人が台湾に滞在する場合の、ビザ免除の条件や、ビザの種類と取得方法についてまとめます。
Contents
90日以内の観光、友人や親戚の訪問、商用、国際交流の場合
ビザ免除の条件
観光、友人や親戚の訪問、社交行事への参加、商用、展示会への参加、調査任務や国際交流が目的で台湾に滞在する場合、90日以内の滞在であれば、ビザなしで入国することができます。
日本人は滞在予定期間に有効なパスポートを所持していることが条件となります。また、滞在期間は到着日の翌日から計算され、延長はできません。
ノービザで入国した場合、台湾現地ではビザの取得ができないため、あらかじめ免除される条件であるかどうか入念に確認しておく必要があります。
(参照:中華民国外交部領事事務局 ビザ免除入国 )
就労、交換留学や90日以上の観光や商用など、180日以内の滞在を目的とする場合
停留ビザ(VISITOR VISA)
停留ビザ(VISITOR VISA)には以下の種類があります。一度の申請で最大90日滞在でき、現地で一度だけ延長の申請をすることができます。延長申請が通った場合は、90日まで延長できるため、最大180日間滞在することができます。申請時には、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上ある必要があります。
- 商務目的(ビジネス)、短期就労
- 30日以上に及ぶ技術指導や機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、事前に労働部労働力発展署(電話:886-2-8995-6000)に就労許可を申請する必要があります。
- 一般停留ビザ(観光や親族訪問、インターンシップなど)
- 18歳未満で申請する場合、ビザ申請書に本人の署名に加えて、保護者の署名(パスポートと同じ署名)が必要です。また署名を確認するために、保護者のパスポートコピー及び親族関係が証明出来る書類(戸籍謄本など)が必要です。(3カ月以内発行)
- 交換留学
- 18歳未満の場合、上記同様の手続きが必要になります。
- 日本国籍の退職者の滞在
- 語学研修(中国語)
- 180日滞在した後に滞在延長を希望する場合、現地で申請して居留ビザに切り替えることで滞在を延長することができます。同一の学校で4ヶ月以上学習していて、更にこの先3カ月以上の履修登録をしていること、 授業時間の全体の1/4以上を欠席していないことが条件となります。
- 訪問学者
- 宗教活動
(参照:台北駐日経済文化代表処 停留査証(ビザ) VISITOR VISA )
就職、留学など180日以上の長期滞在を目的とする場合
居留ビザ(RESIDENT VISA)
居留ビザ(RESIDENT VISA)には以下の種類があります。180日以上台湾に滞在する場合にはこちらのビザを取得します。申請時には、パスポートの残存有効期間が6カ月以上ある必要があります。
- 雇用(赴任)、投資
- 外国籍による外国籍配偶者の呼び寄せ
- 外国籍による外国籍未成年子女の呼び寄せ
- ビザ申請書に本人の署名に加えて、保護者の署名(パスポートと同じ署名)が必要です。また署名を確認するために、保護者のパスポートコピー及び親族関係が証明出来る書類(戸籍謄本など)が必要です。(3カ月以内発行)
- 台湾人による外国籍配偶者の呼び寄せ
- 台湾人による外国籍未成年子女の呼び寄せ
- 上記同様の、保護者の署名や証明書類が必要です。
- 正規留学・交換留学(半年以上)
- 18歳未満の場合、上記同様の保護者の署名や証明書類が必要です。
- 宗教活動(半年以上)
- 起業家
- 訪問学者(半年以上)
- 研修、インターンシップ(半年以上)
居留ビザは台湾入国後、30日以内に外僑居留證(ARCカード)に切り替える必要があります。切り替え後の出入国は、この外僑居留證を持っていれば再入国扱いとなるためビザの再申請は必要ありません。
(参照:台北駐日経済文化代表処 居留査証(ビザ)RESIDENT VISA)
ワーキングホリデーで台湾に滞在する場合
ワーキングホリデービザは、申請時に18歳以上30歳以下であれば申請できるビザです。初回は最大180日間滞在できるビザが発行されます。滞在期限が切れる 15 日前から居住地の内政部移民署のサービスステーションで1回のみ延長手続きを行うことができ、最大180日延長、計1年間滞在することができます。申請費用は無料で、特急申請の場合のみ、追加料金6,800円が発生します。申請時に、パスポートの残存期限が1年以上必要なので注意が必要です。また、一年以上の海外旅行保険の加入証明書/保険証券や20万円以上の銀行または郵便局の残高証明書が必要になります。
(参照:台北駐日経済文化代表処 ワーキング・ホリデービザの必要書類)
ビザの申請方法
- 必要書類を揃える
- パスポート(申請するビザに合わせて必要な残存期間が異なるため要確認)
- ビザ申請書
- 証明写真2枚
- 渡航目的を証明する書類(例:往復航空券、旅程表、招待状、入学許可証など)
- 住民票または運転免許証の両面コピー(ワーキングホリデービザは住民票のみ許可)
- 申請費用(ワーキングホリデービザは通常無料)
- その他ビザの種類に応じた追加書類(健康診断書や預金残高証明書など)
- 現住所を担当する代表処及び弁事処にて手続き(管轄外だと受け付けられないので注意。また、曜日によっては事前予約が必要です。)
- 台北駐日経済文化代表処(東京)
- 台北駐日経済文化代表処 横浜分処(神奈川)
- 台北駐大阪経済文化弁事処(大阪)
- 台北駐福岡経済文化分處(福岡)
- 台北駐日経済文化代表処 札幌分処(北海道)
- 台北駐日経済文化代表処 那覇分処(沖縄)
必要書類の詳細は、以下台北駐日経済文化代表処のサイトを参照ください。
まとめ
台湾に入国するためには、目的や滞在期間に応じてビザが必要となる場合があります。観光などを目的とした90日以内の滞在はビザが免除となりますが、長期滞在や留学、就労などの場合は適切なビザを取得する必要があります。ビザの種類や取得方法を事前に確認し、居住地に合わせた代表処や弁事処でビザを申請しましょう。
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- 人と組織の可能性が最大化する環境を拡げることをミッションに広報・マーケティングを行う人間。大阪教育大学卒業。卒業後は教育事業会社で広報・採用広報を行い、その後飲食店向けFinTech&SaaS企業にて広報を担当。同時に、日本の誇れる医療を世界中に届けるビジョンに共感し、広報担当として株式会社Medifellowに参画。記事制作、マーケティング、SNS運用、グラフィックデザインを行っている。
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