【インドネシア】ビザの種類と取得方法は? 観光やビジネス、就労など目的や期間別に紹介
※本記事の最終更新日 2024年11月
日本国籍を持つ日本人がインドネシア(バリも同様)に入国する場合、必ず目的に合ったビザを取得している必要があります。本記事では、観光や商用、就労など、目的や期間に合わせたビザの種類と取得方法、取得時の注意事項をご紹介します。
Contents
観光・ビジネス目的のビザ取得方法
30日以内の短期滞在の場合
観光や商談などのビジネスなどで短期(30日以内)滞在する場合は、入国時に空港や港でビザを取得する「Visa on Arrival」か、事前にwebで申請する「e-Visa」を利用します。バリなど、空港のカウンターが混み合う可能性があるため、事前に申請しておくことが推奨されます。
- 滞在目的 ※( )内はビザのカテゴリ
- 観光、友人・親族訪問、会議や展示会の参加、乗り継ぎ(B1)
- 商談などのミーティング(B2)
- 治療(B3)
- 政府関係の用務(B4)
- 期間
- 30日以内(1回のみ30日以内で延長可能)
- 費用
- 500,000ルピア(約5,000円)
- 申請方法
- 入国時に主要空港や海港で取得(VoA:Visa on Arrival)
- パスポート(入国時点で6ヶ月以上の残存期間があるもの)と出国時の航空券を準備
- インドネシア入国時に支払いカウンターで手続き、支払い
- 料金支払い済みレシートを受け取って入国審査カウンターに提出
- 事前にオンラインで申請、支払い(e-VoA)
- 渡航14日前から48時間以内にインドネシア法務人権省入国管理総局サイトにて手続き
- パスポート(入国時点で6ヶ月以上の残存期間があるもの)の顔写真ページとパスポートサイズの顔写真をアップロードして申請
- クレジットカード(VISA / JCB / Mastercard)で支払い
- 登録したE-mailアドレスからビザをダウンロード
- ビザを印刷して入国審査で提示
- 入国時に主要空港や海港で取得(VoA:Visa on Arrival)
30日以上の長期滞在の場合
こちらも渡航前にe-Visaを申請・取得します。出入国の回数に合わせてシングルエントリーかマルチプルエントリーを選択し、渡航目的に合わせてカテゴリを選択します。1回あたりの滞在期間が60日以内という点に注意が必要です。ここでは一部のビザを紹介します。
シングルエントリー(1回のみの入国の場合)
- 滞在目的
- 商談やビジネスミーティング(C2)
- 取材や報道(C5)
- 公演や展示会での講演、登壇(C10)
- 企業等が行う会議などに参加し商品やサービスを販売(C11)
- インドネシア支店での監査や品質管理、検査(C17)
- インドネシア国内の顧客に対する海外製品のアフターサービスに関する活動(C19)
- 期間
- 60日以内(30日以内の延長が最大4回まで可能)
- 申請方法
- インドネシア法務人権省入国管理総局サイトにアクセス、目的に合わせてビザカテゴリを選択して申請
- パスポート(入国時点で6ヶ月以上の残存期間があるもの)の顔写真ページとパスポートサイズの顔写真をアップロードして申請
- クレジットカード(VISA / JCB / Mastercard)で支払い
- 登録したE-mailアドレスからビザをダウンロード
- ビザを印刷して入国審査で提示
マルチプルエントリー(出入国を繰り返す場合)
- 滞在目的
- 観光、友人・親族訪問、会議や展示会の参加、乗り継ぎ(D1)
- 商談やビジネスミーティング(D2)
- インドネシア支店での監査、品質管理、検査(D17)
- 期間
- 1回の入国あたり60日以内。
- 1年に何度も入国可能
- 有効期限は1年、2年、5年から選択
- 申請方法
- シングルエントリーと同じ
就労目的でのビザ取得方法
日本人含む外国人がインドネシアで就労する場合、「外国人労働者」として扱われ、そのためには各種許可の手続きをする必要があります。インドネシアの就労ビザは取得手続きが複雑で、雇用主の協力が不可欠です。また、規制の変更が頻繁に行われるため、最新の情報を常に確認し、早めの準備が推奨されます。
インドネシア労働局:https://www.kemnaker.go.id/
インドネシア移民局:https://www.imigrasi.go.id/
1.雇用主によるスポンサーシップ
インドネシアの就労ビザを取得するには、必ずインドネシア国内の企業や団体が雇用主としてスポンサーになる必要があります。
- RPTKAの取得:雇用主が外国人労働者の利用計画(RPTKA)を労働省に申請し、承認を得ます。
- IMTAの取得:RPTKAが承認されると、雇用主が労働許可証(IMTA)の申請を行います。このIMTAが、外国人がインドネシアで合法的に就労するための基礎となります。
2. ITAS(就労ビザ)の申請
RPTKAとIMTAが承認された後、就労ビザ(ITAS)の申請が行えます。ITASの申請は、インドネシア移民局の公式サイトを通じてオンラインで行うことができ、最近ではオンライン申請が推奨されています。
- 必要書類:
- パスポートのコピー(6か月以上の有効期限)
- 雇用契約書のコピー
- 労働省からのIMTA
- パスポートサイズの写真
- スポンサー企業からの推薦状
- 申請手順:
- スポンサー企業が移民局の公式サイトでe-Visaの手続きを開始。
- 必要書類をアップロードし、手数料を支払います。
- 承認されると、ITASの電子版が発行され、メールで送信されます。
3. 就労ビザ(ITAS)の有効期間と更新
就労ビザの有効期間は通常6か月、1年、2年のいずれかで、職種や雇用条件によって異なります。ITASの更新は現地で可能で、更新手続きには、スポンサー企業が再度関与する必要があります。
- 6か月・1年のビザ:更新ごとに追加の手数料が発生します。
- 2年間のビザ:職種によっては最長で2年間のITASを取得できる場合があります。
4. DKP-TKA(外国人労働者徴収金)
外国人労働者の雇用には、DKP-TKA(外国人労働者利用料)として毎月100米ドルの支払いが雇用主に課されます。これは、雇用主が負担する費用であり、IMTAの取得後に適用されます。
おわりに
インドネシアへの渡航目的に応じたビザの取得方法や注意点を解説しました。観光や短期ビジネス、長期滞在や就労といった目的に応じて適切なビザを選び、渡航前の準備を整えましょう。
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編集者プロフィール
- 人と組織の可能性が最大化する環境を拡げることをミッションに広報・マーケティングを行う人間。大阪教育大学卒業。卒業後は教育事業会社で広報・採用広報を行い、その後飲食店向けFinTech&SaaS企業にて広報を担当。同時に、日本の誇れる医療を世界中に届けるビジョンに共感し、広報担当として株式会社Medifellowに参画。記事制作、マーケティング、SNS運用、グラフィックデザインを行っている。
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