アメリカのビザの種類は?就労、駐在、留学、観光など種類や申請方法について

アメリカ国旗

※本記事の最終更新日 2023年6月

※他のWebサイト等の情報を参照、一般的な情報提供での掲載です。

■アメリカ滞在に必要なビザの種類

  • 非移民ビザ(Nonimmigrant Visa)
  • 移民ビザ(Immigrant Visa)
  • 旅行ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)

の3種類があり、具体的な目的や滞在期間によって適切なビザを選択します。

■アメリカでの就労・観光・留学等を目的とした非移民ビザ

非移民ビザ(Nonimmigrant Visa)は、アメリカでの一時的な滞在目的に使用されます。
代表的なビザの種類はこちらです。

  • B1/B2ビザ(観光):観光やビジネス目的で一時的にアメリカに短期滞在するためのビザ
  • F1ビザ(学生):アメリカの学校や大学に留学するためのビザ
  • J1ビザ(交流):文化交流プログラムや学術研究、教育などの非営利活動のためのビザ
  • H1Bビザ(労働):専門職の労働者がアメリカで雇用されるためのビザ
  • Lビザ(駐在員):従業員がアメリカの関連企業に転勤するためのビザ
  • O1ビザ(特技):芸術、スポーツ、ビジネスなどで卓越した能力を持つ人々のためのビザ
  • Eビザ(ビジネス):貿易駐在員、投資家がアメリカでビジネスを行うためのビザ

これらは一部の非移民ビザの例であり、それぞれビザの種類によって要件や手続き等も異なるため確認が必要です。

■仕事でアメリカに駐在する際の「就労ビザ」について

上記の非移民ビザの中で、仕事でアメリカに駐在するための就労ビザについてもう少し詳しく説明します。

アメリカ駐在員ビザ(Lビザ)

「Lビザ」は通称「駐在ビザ」「駐在員ビザ」などと呼ばれており、
一般的な企業内転勤者用のビザで、国外からアメリカ国内の関連会社に赴任する際に取得します。

また、Lビザにも2種類あります。

  • L-1Aビザ:このビザは、役員、幹部、またはマネージャーがアメリカにある関連企業に転勤するためのビザです。L-1Aビザの保持者は、アメリカの企業でのマネジメントや組織の監督などの責任を担当します。
  • L-1Bビザ:このビザは、専門職の従業員がアメリカにある関連企業に転勤するためのビザです。L-1Bビザの保持者は、専門的な知識や特定のスキルを持つ従業員としてアメリカの企業で働きます。

L1ビザ(アメリカ駐在員ビザ)の有効期限

  • L-1Aビザ:3年、その後2年×2回延長可能(最長7年) 
  • L-1Bビザ:3年、その後2年延長可能(最長5年)

L1ビザ(アメリカ駐在員ビザ)を申請する条件

異動元の国内の会社で、過去3年間のうちに継続的に最低1年勤務しなければならないという条件があります。
また、アメリカ現地会社でL-1AかL-1Bとしての職位に就かなければなりませんが、
駐在前とアメリカ赴任先で変更があっても構わないとされています。

駐在員の同行家族が取得するL-2ビザ

Lビザの保有者の配偶者と未婚の子ども(21歳未満)は、L-2家族ビザの申請ができます。
L-2ビザを取得した配偶者は、アメリカでの就労許可を求めることが可能です。

L1ビザ(アメリカ駐在員ビザ)申請・取得の流れ

  1. ビザ取得条件や申請書類の確認
  2. アメリカの移民局(USCIS)に申請書を提出※同行家族も含めて全員分
  3. ビザ申請料金を支払う
  4. アメリカ総領事館または大使館で面接
  5. 面接合格後、指定住所に届いたビザの情報を確認

詳細は日本国内にあるアメリカの大使館・総領事館に確認し、最新の情報を入手してください。

(オンライン申請書はこちら:Online Nonimmigrant Visa Application

■その他アメリカ就労ビザの種類

その他主なアメリカ就労ビザの例をご紹介します。

  • H-1Bビザ (特殊技能職):専門職の労働者がアメリカで雇用されるためのビザです。決められた特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。
  • Eビザ(貿易駐在員・投資駐在員):投資家やトレーダーがアメリカでビジネスを行うためのビザです。また、日本人の「Eビザ」投資家が経営する会社に、業務上不可欠な職員として、「E-2ビザ」を発行し赴任させることができます。この場合、性質はL-1Bビザに似る形となります。
  • Oビザ:芸術、スポーツ、ビジネスなどで卓越した能力を持つ人々のためのビザです。
  • Qビザ:自国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するためにアメリカに滞在する人が取得できるビザです。

また、就労ビザではないものの、アメリカではワーキングホリデーの制度がない中、先述のJ1ビザを取得し、インターンシップという形で勤務することも可能です。年齢に制限はなく、最長18カ月間(学生向けJ1ビザの場合は最長12カ月間)アメリカに滞在可能となっています。

■まとめ

仕事でアメリカに滞在する場合は、「非移民ビザ」のうちの就労ビザである、
L1ビザ(アメリカ駐在員ビザ)や、投資目的のEビザ、特定の専門職につくH-1BビザやOビザなどを取得する必要があります。

アメリカに渡航する目的や期間を明確にした上で、具体的な条件や申請方法等をよく調べてから申請することが大切です。

■その他アメリカ関連記事

アメリカ医療費等まとめ-アメリカ医療費なぜ高い?医療費世界1位のアメリカ-

アメリカ渡航・駐在時に推奨されるワクチン(予防接種)

アメリカ(ニューヨーク・ロサンゼルス・ハワイ)の日本語可の病院クリニック

アメリカ駐在員の健康管理や病気の際の適切な受診行動、医療費適正化に

法人利用可能:日本人専門医によるオンライン診療・医療相談サービスをご活用ください。

弊社は33科500人以上の専門医、総合病院のような体制で、
海外進出企業向けのオンライン診療・医療相談サービスを運営しています。

厚労省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に準拠、「オンライン受診勧奨」サービスを提供、
必要に応じて、現地病院受診時の紹介状作成等も行っております。

・病気に関する不安解消
・病院受診の必要性の確認
・受診後のセカンドオピニオン
・医療の内容や医療費適正化
・メンタルヘルス等の健康管理

に寄与します。医療費の適正化、健康経営、福利厚生、感染症BCPの対策に導入をご検討下さい。

その他の注目記事のまとめはこちら(他国のワクチンの必要性についてもまとめております)

オンライン診療・医療相談

※【株式会社Medifellow注目記事まとめ】はこちら※

オンライン医療相談

【法人向けオンライン診療・医療相談サービスwebサイト】

編集者プロフィール

小原万美子
小原万美子
人と組織の可能性が最大化する環境を拡げることをミッションに広報・マーケティングを行う人間。大阪教育大学卒業。卒業後は教育事業会社で広報・採用広報を行い、その後飲食業界向けDX企業にて広報を担当。同時に、日本の誇れる医療を世界中に届けるビジョンに共感し、広報担当として株式会社Medifellowに参画。記事制作、マーケティング、SNS運用、グラフィックデザインを行っている。