産業医の設置基準は?従業員50人以上は設置必須?
本記事では、産業医の設置基準や選任要件や産業医とは何か?等についてまとめております。
■産業医とは何か?
産業医になるための要件や職務・役割・仕事内容については、「産業医と専門医の違いとは?【医師監修】」もご覧ください。企業・職場の従業員が健康で快適に仕事ができる「企業・職場の環境を作る」ことを目的に仕事をしているのが産業医です。
医師であることに加えて、以下の要件を備えているのが産業医の要件です。
公益財団法人産業医学振興財団「産業医の要件」
- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修(※)であって厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
(※)現在、①日本医師会の産業医学基礎研修、② 産業医科大学の産業医学基本講座がこれに該当します。- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修したもの
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者
- その他厚生労働大臣が定める者(現在、定められている者はありません。)
■産業医の設置基準、選任要件は?
産業医の設置基準としては、以下の通りの人数の産業医を選任し、従業員の健康管理等を行わなければならないとされています。さらには、一定規模以上の事業場は専属の産業医を設置・選任しなければならないとされています。
(1)労働者数 50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数 3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
また、常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務(※)に常時 500
人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなり
ません。※労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号
厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」
また、従業員50人未満の事業場については、以下の記載があり、従業員の健康管理等に対して対応可能な体制を取るよう努めることとされています。
労働者数 50 人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理
厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」
等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部
を行わせるように努めなければならないこととされています。
■産業医の設置基準まとめ
産業医の設置については労働安全衛生法により定められています。法令遵守の視点から、設置が必要ですが、50人未満の事業場でも、また、それ以上の事業場でも、産業医を設置して終わりではなく、本来は、従業員が心身ともに健康で快適に仕事ができる環境を作ることが目的のため、それに照らした上で適切な対策を講じる必要があると考えられます。また、「海外赴任 メンタル不調(うつ病等) 企業・職場の対策【医師監修】」でも記載のように、結果的には企業としての生産性やリスク管理にも影響すると考えられるため、本質な対策を行っていくことが必要です。
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弊社は33科500人以上の専門医の体制で、海外展開企業(主に海外駐在員)向けのオンライン診療・医療相談、メンタルヘルスサービスDoctorfellowを運営、厚労省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に準拠、「オンライン受診勧奨」サービスを提供、必要に応じて、現地病院受診時の紹介状作成等も行っております。また、厚労省の実施する「オンライン診療研修」を修了の専門医が対応に当たっています。病院の受診前後に活用、不安解消はもとより、医療の内容や医療費適正化、生産性向上に寄与します。健康経営、福利厚生、感染症BCPの対策に導入をご検討下さい。
編集者プロフィール
- 岐阜薬科大学薬学部卒、薬学士。医療機関の経営コンサルティングを経験。大学病院や自治体病院、公的病院の経営改善に従事。その後、HR業界で採用支援コンサルティングを経験。海外駐在員や日本人現地採用、外国人の転職などクロスボーダーの転職・就職支援に従事。
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