【シンガポール】ビザ無しで滞在できる期間は?e-Pass申請・延長方法

シンガポール

※本記事の最終更新日 2024年7月
※他のWebサイト等の情報を参照、一般的な情報提供としての掲載です。

観光・商用目的であれば、最大30日までビザ無しで滞在できる(+最大89日延長可能)

日本国籍を持つ人は、観光・商用・外交・公用目的であれば、シンガポールに最大30日間ビザ無しで滞在することができます。現地イミグレーションの通過時に14~30日間の滞在許可が記載されるので、許可された滞在日数を確認することが必要です。

ただし、入国時にパスポートの残存期間が6ヶ月以上なければなりません。

商用目的でも、内容によっては就労ビザの免除申請が必要に

以下の商用目的でシンガポールに滞在する場合、ビザは免除になります。

  • ビザ取得が免除される商用業務
    • 社内会議の出席
    • ビジネスパートナーとの会議の出席
    • 研修・視察旅行
    • 研修やワークショップへの参加
    • 展示会への参加

以下の内容の場合は、シンガポール到着時に、就労ビザの免除申請が必要になります。

  • 就労ビザの免除申請が必要になる業務
    • 研修やワークショップへのスピーカーとしての参加
    • 展示会への出展者としての参加
    • 報道やジャーナリズム
    • カジノでのジャンケット活動
    • 仲裁や調停の業務
    • 撮影・ファッションショー
    • 音楽・演劇の公演
    • 新規設備の導入
    • シンガポール最高裁における司法上の職務
    • スポーツ競技イベント
    • ツアーコンダクター

就労ビザの免除申請方法

オンラインで実施します。入国後、業務を開始するまでに申請をする必要があります

  • 申請に必要な項目
    • 名前、生年月日等の個人情報
    • パスポート番号と有効期限
    • 入国カード番号(空港のイミグレーション通過時に取得)
    • 就労ビザ免除に該当する活動内容
    • 活動期間
    • 活動の場所
(引用:シンガポール人材開発省(MOM)e-Notification to Perform Work Pass Exempt Activities

上記項目にも当てはまらない商用の場合は、就労ビザを取得することが必要になります。

シンガポールに入国する際には、電子訪問パス(e-Pass)を受け取る

シンガポールに入国する全ての外国人は、電子入国カード(SG Arrival Card)を提出し、記載したe-mailアドレスより、電子訪問パス(e-Pass)を受け取らなければなりません。

ビザを取得せずに入国する場合は、短期滞在パス(Short-term Visit Pass)が発行されます。

(引用:シンガポール入国管理局(ICA)Singapore Arrival Card (SGAC) and Electronic Pass (e-Pass) Enquiry Portal

30日を超えてシンガポールに滞在する場合の延長方法

ビザを取得せず30日以上シンガポールに滞在する場合、短期滞在パスの有効期限が切れる14日前までに延長申請をする必要があります

延長できるのは、最大30日か89日になりますが、最大89日間の延長申請をする場合は、シンガポール市民・永住者のローカルスポンサーが必要になります。

  • 申請方法:シンガポール入国管理局(ICA)の延長申請ページにて申請
  • 必要書類:
    • パスポート(顔写真ページのスキャンを提出)
    • SG Arrival Cardに記載されている入出国番号(D/E Number)
  • 費用:入国日から90日以上滞在する場合は、SGD40 の延長料金が必要

詳細はICAのサイトをご確認ください。ICA :Seeking Extension of Visit Pass

(引用:シンガポール入国管理局(ICA)Apply for Extension of Short-Term Visit Pass

シンガポールで病気・感染症にかかったら?

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編集者プロフィール

小原万美子
小原万美子
人と組織の可能性が最大化する環境を拡げることをミッションに広報・マーケティングを行う人間。大阪教育大学卒業。卒業後は教育事業会社で広報・採用広報を行い、その後飲食業界向けDX企業にて広報を担当。同時に、日本の誇れる医療を世界中に届けるビジョンに共感し、広報担当として株式会社Medifellowに参画。記事制作、マーケティング、SNS運用、グラフィックデザインを行っている。